有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針

制定:平成12年3月24日建設省道有発第19号
最終改正:平成20年12月1日

(目的)

第1条

この指針は、有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、業務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、有料道路利用者の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ETCシステム 「有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)」(以下「省令」という。)第1条に規定する「有料道路自動料金収受システム」をいう。
  2. ETC実施主体 省令第4条第1項本文に規定する自動料金徴収者及び省令第4条第1項第3号に規定する一般財団法人をいう。
  3. ETC業務 ETCシステムを利用して有料道路通行料金の徴収を行うための一連の業務をいう。
  4. 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
  5. 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物をいう。
  6. 本人 当該個人情報によって識別される個人をいう。

(個人情報の収集)

第3条

ETC実施主体は、ETC業務の目的を達成するために必要な範囲内において個人情報を収集するものとする。

(個人情報の利用及び提供)

第4条

ETC実施主体は、ETC業務の目的以外の目的に、個人情報を利用又は提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

  1. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  2. ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。
  3. 自動料金徴収者が、道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成するとき。

(個人情報の適正管理等)

第5条

ETC実施主体は、ETC業務の目的に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。

  • 2ETC実施主体は、収集した個人情報がETC業務の目的のために必要がなくなったと認めるときには、遅滞なく消去又は破棄するものとする。
  • 3ETC実施主体は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うものとする。

(個人情報の処理に従事する者の責任)

第6条

ETCシステムに関する個人情報の処理を行う従事者又は従事者であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の処理に関する外部委託)

第7条

ETC実施主体は、個人情報の処理を外部に委託する場合は、秘密保持等情報の適切な管理に関する事項を契約で定めるものとする。

(個人情報の開示等)

第8条

ETC実施主体は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにし、本人から個人情報の開示の申出があった場合には、ETC業務の適正な遂行に支障を及ぼす場合を除き、開示に応じるものとする。

  • 2ETC実施主体は、前項により個人情報の開示を受けた者から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、通知するものとする。

(個人情報管理者等及び苦情処理)

第9条

ETC実施主体は、個人情報の取扱いに関する責任者を置くとともに、この指針に従った内部規程の制定、監査体制の整備等必要な個人情報保護措置を講じるものとする。

  • 2ETC実施主体は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等の申出に係る苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。