ETCの情報安全確保規格の開示

全国の有料道路で共通のETCシステムを導入するには、プライバシー保護や確実な料金収受の為の共通のセキュリティ機能が(情報安全確保規格)が必要になります。車SAM等の共通セキュリティ機能を開発製造される事業者に対し守秘義務契約を締結した上で、この情報安全確保規格を提供します。

1.情報安全確保規格とは

ETCセキュリティ標準規格書、ETC暗号アルゴリズム規格書、ETCデータナンバリング規格書の総称。ETCを構成する機器(車載器、路側無線装置、ETCカード等)に格納されるセキュリティ機能の開発やシステム構築に適用されます。

2.情報安全確保規格の開示

ETCのセキュリティ規格書の開示業務は、一般財団法人ITSサービス高度化機構が実施します。

    • 開示対象者:ETCのセキュリティ機能の開発製造を希望される方で、セキュリティ保持に関して一定の条件を満たす方。
    • 開示手続 :開示を希望される方は開示申請書類を作成して下さい。なお申請に必要な開示基準等はあらかじめITSから交付します。
    • ⅰ.開示基準等の交付及び開示申請書類の受付場所
      • 一般財団法人ITSサービス高度化機構 企画調査部規格管理室
      • FAX 03-5216-3815
    • ⅱ.開示基準等の交付及び開示申請書類の受付期間
      公告の日から毎日午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
  1. ETCのセキュリティ規格書の開示を受け、品質保証書類を提出した事業者の名称等はITS-TEAにおいて閲覧することができます。<窓口:規格管理室>